パソコン・ゲーム機
液晶モニター
クリック数: 更新した:2013/12/20 【このページを印刷】
動作不問だが、屑ではなく製品として扱うため、外損がなく、本体としての部品抜けがないもの。
TFT液晶以降のもの(TFT以前のSTNやDSTNのものは雑品とする)。
マジックで落書きのあるものは減額し、落書き大の場合は雑品扱いとする。
ケーブル交換式の場合はケーブルがなくてもよいが、ケーブル直付式でケーブルがない(切断されている)ものは雑品とする。
画面サイズが17型(画面対角36cm)以上のもの。17型未満は雑品とする。
SONYと日立のものは液晶モニターとしては扱わず、雑品とする。
液晶が割れているものは雑品とする。
法人様等で台数が多い場合は、価格相談ください。